ワオネットサービス契約約款

ワオネットサービス契約約款

平成8年5月1日 株式会社ワオネット

第1章 総 則
第1条 (契約約款の適用) 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条第5項に基づき、このワオネットサービス契約約款(以下「契約約款」といいます)を定め、これによりWAO-NETサービスを提供します。
第2条 (契約約款の変更) 当社は、お客様の承諾を得ることなく、この契約約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のワオネットサービス契約約款によります。
第3条(協 議) この契約約款に記載のない実施上必要な細目については、お客様と当社との協議によって定めます。
第4条(用語の定義) この契約約款においては、次の用語の意義はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) WAO-NETサービス WAO-NETサービス用通信回線およびWAO-NETサービス用設備をお客様に提供する当社の電気通信サービス
(2) WAO-NETサービス用通信回線 WAO-NETサービスに使用する第一種電気通信事業者の電気通信回線
(3) WAO-NETサービス用設備 WAO-NETサービスに使用するWAO-NETサービス用通信回線に接続された当社の通信設備および電子計算機等(電子計算機の本体、入出力装置およびその他の機器並びにソフトウェアをいいます)
(4) お客様 当社と利用契約を締結している者
(5) 利用契約 WAO-NETサービスの提供を受けるための契約
(6) 顧客設備等 お客様がWAO-NETサービスの提供を受けるため、アクセス回線を経由して、または直接WAO-NETサービス用通信回線と接続する端末設備、電子計算機およびその他の機器
(7) アクセス回線 顧客設備等をWAO-NETサービス用通信回線に接続するために、当社もしくはお客様が第一種電気通信事業者から借りる電気通信回線をいい、電話回線、ISDN回線、専用回線等があります。
(8) アクセスポイント お客様が顧客設備等をアクセス回線を経由してまたは直接WAO-NETサービス用通信回線と接続するための接続ポイント
(9) 識別符号 お客様の確認のために設定される符号およびパスワードのいずれか一方またはそれらの両方

第2章 WAO-NETサービスの内容等
第5条(サービスの種類および内容) WAO-NETサービスの種類およびその内容は別表に記載のとおりとします。
第6条 (サービスの提供区域) WAO-NETサービスの提供区域は、日本全国とします。

第3章 利用契約の締結等
第7条(利用申込) WAO-NETサービスの利用契約の申込は、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。
第8条(利用契約の成立) 利用契約は、前条の申込に対し当社が承諾したときに成立するものとします。 ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。
(1) 申込み書に虚偽の事実の記載があったとき
(2) 申込者がサービスの利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき
(3) 申込者が第32条(利用の停止)に該当するとき
(4) 当社の業務の遂行上または技術上に著しく困難があるとき
2.当社がWAO-NETサービスの種類により、識別符号を設定した場合は、前項の承諾のときにこれをお客様に通知します。
第9条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止) お客様は、利用契約に基づいてWAO-NETサービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。
第10条(お客様の地位の承継等) 相続または法人の合併によりお客様の地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、承継をした日から30日以内に当社所定の書類を当社に提出していただきます。
2.当社はお客様について次の変更があったときは、そのお客様またはそのお客様の業務の同一性および継続性が認められる場合に限り、前項のお客様の地位の承継があったものとみなして前項の規定を準用します。
(1) 個人から法人への変更
(2) お客様である法人の業務の分割による新たな法人への変更
(3) お客様である法人の業務の譲渡による別法人への変更
(4) お客様である法人格を有しない社団または財団の代表者の変更
(5) その他 (1)から (4)までに類する変更
第11条(お客様の氏名等の変更) お客様は、その氏名もしくは名称または住所もしくは所在地について変更があったときは、変更があった日から30日以内に当社所定の書類を当社へ提出していただきます。
2.お客様は、前項に定める場合を除き、利用契約の申込書に記載の事項を変更しようとするとき(顧客設備等の追加、変更、削除等を行うことを含みます)は、当社所定の書類に変更事項、変更予定日等を記入して、変更予定日の1ケ月前までに当社に提出していただきます。

第4章 回 線
第12条(WAO-NETサービス用通信回線) 当社は、第一種電気通信事業者の提供する通信回線を使用してWAO-NETサービスを提供します。

第5章 顧客側設備等
第13条(顧客設備等の設置) お客様は当社からWAO-NETサービスの提供を受けるにあたっては、自らの費用にて、当社が定める技術的事項に従って顧客設備等を当社のアクセスポイントに接続していただきます。なお、当社はお客様と協議の上お客様に接続していただくアクセスポイントを決定いたします。
2.お客様が接続する顧客設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、WAO-NETサービスの種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。
第14条(お客様の維持責任) お客様はWAO-NETサービスの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。
2.お客様は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等に他の機械、付加物品等を取りつけないものとします。
第15条(顧客設備等の検査) 当社は、お客様がWAO-NETサービスの利用開始に伴い顧客設備等を接続する場合、あるいは既に使用中の顧客設備等の変更あるいはアクセス回線の変更をする場合、もしくは顧客設備等に異常があると認められる場合、その他WAO-NETサービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、その顧客設備等の種類あるいは接続状態等について検査を行うことがあります。この場合、お客様は、正当な理由がある場合を除いて検査を受けることを承諾していただきます。
2.前項の検査を行うため当社の係員がお客様の構内に立入る場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3.第1項の検査を行った結果、顧客設備等の種類あるいは接続状態等に不適切な事項が発見されたときは、当社はお客様にその是正を要求することができるものとします。
第16条(接続条件変更時の対応) 当社が顧客設備等の接続に関する技術的条件の変更を行ったため、現にアクセスポイントに接続されている顧客設備等の改造または変更が必要となったときは、当社は当該顧客設備等の当初の接続時から5年以内に限り、当社の費用負担でかかる改造または変更を実施するか、または、それらの作業に要する費用を負担するものとします。
第17条(お客様以外の者による識別符号、顧客設備等の使用) お客様は、その利用契約に係る識別符号、顧客設備等をお客様以外の者に使用させる場合は、次のことを守っていただきます。
(1) 識別符号、顧客設備等を使用する者の行為について、当社に対して責任を負うこと。
(2) 識別符号、顧客設備等を使用する者の利用にかかるWAO-NETサービス料金について、お客様自ら当社に支払うこと。
(3) 顧客設備等を使用する者が設置する機器について、第13条、第14条および第15条に定める義務を負うこと。

第6章 WAO-NETサービスの利用制限
第18条(WAO-NETサービスの利用制限) 当社は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とするWAO-NETサービスを確保または優先させるため、その他のWAO-NETサービスの提供を制限または停止することがあります。

第7章 保 守
第19条(WAO-NETサービス用通信回線の維持責任) 当社は、WAO-NETサービス用通信回線を第一種電気通信事業者により事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持させます。
第20条(WAO-NETサービス用通信回線の修理または復旧) 当社は、WAO-NETサービス用通信回線に障害が発生した場合あるいはWAO-NETサービス用通信回線が滅失した場合、当該WAO-NETサービス用通信回線の貸し主である第一種電気通信事業者の修理基準に従って修理または復旧させます。ただし、この場合に次条の規定に該当するときは次条の規定が適用されるものとします。
第21条(修理または復旧の順序) 当社は、WAO-NETサービス用通信回線またはWAO-NETサービス用設備が故障し、または滅失した場合に、第18条の規定により優先的に取り扱われるWAO-NETサービスに使用するWAO-NETサービス用通信回線またはWAO-NETサービス用設備を優先して修理し、または復旧します。
第22条(提供の中断) 当社は、次の場合には、WAO-NETサービスの提供を中断することができるものとします。
(1) WAO-NETサービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 第一種電気通信事業者の都合によりWAO-NETサービス用通信回線の使用が不能なとき
2.当社は、前項の規定によりWAO-NETサービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨をお客様にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第23条(不具合に対する対応) お客様は、WAO-NETサービスに関し何らかの不具合を発見したときは、ただちに、当社に通知するものとします。なお、対応措置については、お客様と当社で協議のうえ決定し、これを実施するものとします。

第8章 料金等
第24条(料金の適用) WAO-NETサービス料金は、別表に規定するところによります。
第25条(料金の計算方法) WAO-NETサービス料金のうち、契約料(以下「契約料」といいます)は、各WAO-NETサービスの利用契約毎に一時金としてお支払いいただく料金であり、各WAO-NETサービス用設備へのお客様の登録等に要する費用です。
2.WAO-NETサービス料金のうち、月額料金(以下「月額料金」といいます)は、月毎にお支払いいただく料金であり、料金月(当社が利用契約毎に定める暦月の一定の起算日から翌暦月の起算日の前日までの間をいい、以下同じとします)に従って計算します。月額料金のうち基本料金(以下「基本料金」といいます)は、お客様が使用するWAO-NETサービスの種類に応じて定まる毎料金月一定額の料金であり、従量制料金(以下「従量制料金」といいます)は、当社の機器により測定した時間、件数、バイト数等の使用料に応じて別表に規定する料金に基づき計算する料金です。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
4.お客様は、従量制料金について、当社の機器の故障等により正しく計算することができなかった場合は、次の各号に定める方法により計算した料金額を支払っていただきます。この場合において、特別の事情があるときは、お客様と協議し、その事情を勘酌するものとします。
(1) 過去1年間の実績を把握することができる場合機器の故障等により正しく計算することができなかった日の初日(初日が確定できないときは、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における一日平均の従量制料金が最低となる値に、計算できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2) 前号以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した一日平均の従量制料金が最低となる値に計算できなかった期間の日数を乗じて得た額
5.お客様は次の場合を除き、WAO-NETサービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。 利用できない理由基本料金のうち支払いを要しない額 お客様の責めによらない理由により、1日の利用時間の全部についてそのWAO-NETサービスを全く利用することができなかったとき(当社がWAO-NETサービスを全く提供しないときもしくはWAO- NETサービスの支障が著しく、その支障が全く利用できない程度の場合をいいます)そのWAO-NETサービスの基本料金のうち、次式により算出される額 基本料金×1/30×利用できなかった日数
6.各料金月の途中で利用契約が開始あるいは終了した場合、当該料金月の基本料金は料金の30分の1(円未満切り捨て)にその料金月におけるWAO-NETサービス利用日数を乗じて算出した金額とします。
第26条(料金の支払方法) お客様は、WAO-NETサービス料金を当社が指定する期日までに当社の指定する方法により当社あるいは当社指定の金融機関に支払っていただきます。お支払い頂いた料金は、いかなる理由があろうともご返金致しかねます。
第27条(割増金) お客様は、WAO-NETサービス料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第28条(延滞利息) お客様は、WAO-NETサービス料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払っていただきます。

第9章 損害賠償
第29条(損害賠償の限度) 当社が提供すべきWAO-NETサービスの全部または一部を当社の責に帰すべき理由によりお客様が全く利用できない(当社がWAO-NETサービスを全く提供しない場合もしくは当該WAO-NETサービスの支障が著しく、その支障が全く利用できない程度の場合をいい、以下利用不能といいます)ために、お客様に損害が発生した場合、お客様が利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して12時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、次の各号に定める額を限度としてお客様に現実に発生した通常損害の賠償請求に応じます。
(1) 利用不能の状態が生じた料金月の前料金月から起算して、過去12料金月間に発生した当該WAO-NETサービスの月額料金の1料金月の平均額
(2) 利用不能の状態が生じた料金月の前料金月から起算して当該WAO-NETサービスの利用開始日までの期間が12料金月に満たない場合には、当該期間に発生した当該WAO-NETサービスの月額料金の1料金月の平均額
(3) 前号の期間が1料金月に満たない場合には、当社が知ったお客様が利用不能となった時刻までに発生した当該WAO-NETサービスの月額料金の1日の平均額に30を乗じた額
2.利用不能が利用者の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。
3.WAO-NETサービス用通信回線にかかる第一種電気通信事業者の提供する電気通信役務、または、相互接続する他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因してお客様が利用不能となった場合、利用不能となったお客様全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者、または、相互接続する他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とするものとし、当社は、前第1項に準じてお客様の損害賠償の請求に応じます。
第30条(免 責) 当社は、前条第1項の場合を除き、お客様がWAO-NETサービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。

第10章 利用停止および利用契約の解約
第31条(お客様が行う利用契約の解約) お客様は、当社所定の書類に解約するWAO-NETサービスの種類、解約日等当社の指定する事項を記入のうえ解約日の2ヵ月前までに、当社に通知していただくことにより、いつでも利用契約を解約することができます。ただし、当社は別途指定する種類のWAO-NETサービスについては、最低利用期間を定めることがあります。
第32条(利用の停止) 当社は、お客様が次のいずれかに該当する場合は、6ヵ月以内で当社が定める期間、そのWAO-NETサービスの利用を停止することがあります。
(1) WAO-NETサービス料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 第13条第2項、第14条、第17条、または第36条の規定に違反したとき
(3) 第15条の規定に違反して、当社の検査を受けることを拒んだとき。またはその検査の結果発見された不適切な事項を是正しなかったとき
(4) 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様においてWAO-NETサービスを使用したとき
(5) 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてWAO-NETサービスを使用したとき
2.当社は、前項の規定によりWAO-NETサービスの利用停止をするときは、その理由、利用停止をする日および期間をあらかじめお客様にお知らせします。
第33条(サービスの廃止) 当社は、都合によりWAO-NETサービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、お客様に対し廃止する日の3ヵ月前までに、書面によりその旨を通知します。
3.お客様は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係る種類のサービスに代えて他の種類のサービスを受けることができます。
第34条(当社が行う利用契約の解約) 当社は、第32条の規定によりWAO-NETサービスの利用を停止されたお客様が第32条の期間中にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解約することがあります。
2.当社は、お客様において手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったときは、第32条及び前項の規定にかかわらず利用の停止をしないでその利用契約を解約することがあります。
3.当社は、前第1項及び第2項の規定により、利用契約を解約しようとするときは、あらかじめお客様にその旨をお知らせします。

第11章 機密保持
第35条(機密保持) 当社は、WAO-NETサービスの提供に関連して知り得たお客様の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。

第12章 雑 則
第 36条(お客様の義務) お客様が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、お客様は経由するすべてのネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的として利用しないものとします。
第37条(情報の管理) お客様は、WAO-NETサービスを使用して受信し、または送信する情報については、WAO-NETサービスの設備または装置の故障による消失を防止するための措置を取るものとします。
第38条(基本的な技術的事項) WAO-NETサービスにおける基本的な技術的事項は、別表に記載のとおりとします。

付 則 この契約約款は平成8年6月1日より効力を発するものとします。

平成20年7月15日改訂