ホームレス法案 & おしらせ |
第213号(2001/12/07) メールマガジンの読者の皆さん、こんにちは。 臨時国会も残すところわずか1日。 今日もまだ仕事が残っているので、ホームレス法案のみに絞って、そして、「DPJリーダーズスクールKANSAI プレスクール開催」のお知らせし、簡単にメールマガジンを発行します。 今は、12月6日(水)の深夜。青山宿舎にて。 ■11月5日(水) 朝8時から民主党の厚生労働部門会議。 朝10時から衆議院厚生労働委員会。 この中で鍵田節哉衆議院議員を座長とし、私が事務局長になって法案を議員立法として提出した「ホームレスの自立支援臨時措置法案」の趣旨説明が行われた。 しかし、与党の賛成が得られず、来年の通常国会への継続審議(先送り)となった。 何とかこの法案をこの通常国会で成立させたかったのに。この冬、また、多くのホームレスの人々が路上で死んでいく。それを少しでも食い止めたかったのに。 この日の衆議院厚生労働委員会にホームレスの方(当事者)とホームレスの人々への炊き出しのボランティアを行っている人の二人が傍聴に来られた。継続審議になり、ショックを受けておられた。 この趣旨説明は、鍵田節哉衆議院議員が読み上げられた。非常に重い内容である。鍵田事務所の政策秘書の渡辺さんもこの法案づくりを中心になって進めてくださった。 下記に添付しますので、お目通しください。今日はこのあとまだ原稿書きの仕事がありますので、メールマガジンはこれで終わらせて頂きます。 「ホームレスの自立の支援等に関する臨時措措置法案理由説明 ただいま議題となりました「ホームレスの自立の支援等に関する臨時措置法案」につきまして、その提案理由及び内容の概要についてご説明申し上げます。 平成11年10月末の厚生省の調査によれば我が国には約2万人のホームレスがおり、今日では3万人を超えているとの推計もあります。 東京都が行ったホームレスに関する実態調査によりますと、ホームレスの7割が求職活動をしており、また、ホームレスの6割はかつて安定的な就労をしていた人であります。 真面目に働いてきていた人々も職を失ってホームレスになることを余儀なくされている姿が、かいま見えるといえましょう。現在の厳しい経済情勢の下、戦後最悪の5,4%という失業率と相侯ってホームレスの数は今後も増加傾向が続くと思われます。 食事の確保もままならない長期の路上生活により、多くのホームレスが心身とも疲弊しております。冬の訪れを間近に控え、東京でさえ例年氷点下を記録する凍てつく寒さの中で、路上において貴重な命が失われていく現実はとうてい看過できるものではありません。 ホームレスの自立支援を目的とするNPOも近年、各地域において積極的な活動を行っておりますが、これらのNPOの活動に対する公的な支援は残念ながら不十分な状況です。 早急に国等の果たすべき責務を明らかにするとともに、必要な施策を講じることにより、ホームレスに関する問題の解決を図るべきと確信いたします。以上が、本法律案を提案するに至った理由であります。 次に、本法律案の概要についてご説明申し上げます。 第一に、この法律にいうホームレスでありますが、典型的なホームレスである野宿生活着とともに、金銭の余裕がある場合にはいわゆるドヤで寝泊まりしているような典型的なホームレスに準ずる者もホームレスに含めることとし、この法律の対象としております。 第二に、この法律による施策の自標として、 (1)就業の機会の確保、居住の場所の確保並びに保健及び医療の確保といった自立の支援のための施策によるホームレスの自立、 (2)生活上の支援による新たなホームレスの発生の防止、 (3)緊急に行うべき援助、生活保護法による保護の実施、地域における生活環境の改善及び安全の確保等によるホームレスに関する問題の解決、を掲げております。 第三に、国及び地方公共団体に、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び実施の義務を課するとともに、ホームレス自身も自らの自立に努めるものとしております。 第四に、厚生労働大臣及び国土交通大臣はホームレスの自立の支援等に関する基本方針を、都道府県及び指定市町村は基本方針に即した実行計画を、それぞれ策定しなければならないことと1しております。 第五に、国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実行するため、'その区域内にホームレスが多数存在する地方公共団体及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体を支援するための財政上の措置その他必要な措置を講じなければならないこととしております。 その他、国民の協力、民間団体の能力の活用、国及び地方公共団体の連携、ホームレスの実態に関する全国調査について定めております。 第六に、この法律は、公布の日から起算して月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりまず。また、現下のホームレスの増加状況は特異な事態であるとの認識の下、平成二十年三月三十日までの時限立法としております。 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 本法案の如き口本国憲法で保障された基本的人権の尊重と密接不可分なものについては、与野党の別はありません。私自身、各党各会派の議員各位がかねてよりホームレス問題に熱心な取組を行ってきたことを承知しており、心からの連帯と敬意の念を表してきたところです。 何とぞ慎重御審議の上、一日も早く各党のご賛同を得てホームレスの自立支援を眼目とした特別立法の成立が図られますことを切に御願い申し上げます。 ■<お知らせ> |