介護相談員派遣事業


1 .事業実施主体

事業は市町村が行うものとし、実施するかどうかは各市町村の判
断によるものとする。

また、市町村は、地域の実情に応じ、公益法人や社会福祉協議会、
老人クラブ等適切な団体に事業を委託できるものとする。

2 事業内容

@市町村は、介護相談員を登録するとともに、受け入れを希望する
サービス事業者をリストアップし、調整を行う。

A介護相談員は、定期、随時に訪問し、

  • 介護サービスについて利用者の話を聞くとともに、気軽な雰囲
    気の中で相談にのるなど疑問や不満にきめ細か<対応する、
  • サービス担当者と意見交換をする、
  • サービスに関して気づいた点や提案がある場合には事業者に
    その旨を伝える、
  • 訪問状況を市町村や都道府県に必要に応じて報告する
    などの活動を行う。

B市町村は、介護相談員の活動により得られた知見を、他のサ
ービス事業者のサービス向上にもつながるよう活用を図る。

3 国の支援.

国は事業の実施に必要な経費の一部を助成するものとする。

平成12年度は、約160の市町村で実施する見込み。

また、この事業を側面から支援するため、介護相談員の希望者に
対する研修の実施など養成支援に取り組むこととする(平成12年度
中に1000人程度養成される見込み)。

4 その他

本年1月25日には、介護相談員及びその派遣を行う事務局間の
情報交換の場の提供等を通じ、介護相談員派遣事業の円滑な業務
遂行や、一層の事業の充実を図ること等を目的とし、「介護相談・
地域づ<り連絡会」が発足したところ。

介護相談・地域づくり連絡会概要
【名称】
この会の名称を「介護相談・地域づ〈り連絡会」(以下「連絡会」という)とする。

【目的】
連絡会は、介護相談員派遣等事業の円滑な業務の遂行を図るため、介護相談員間の情報交換、介護相談員の資質の向上、介護相談員派遣等事業を実施する事務局間の情報交換等を行うことを目的とする。

【活動内容】

連絡会は、会員の発意により、以下の事業を行う。

(1〉介護相談員間の情報交換会等の開催

(2)介護相談員に対する研修の開催

(3)介護相談員派遣等事業事務局間の情報交換会等の開催

(4)その他、本会の目的を達成するために必要な活動

【会員】

(1)介護相談員派遣等事業を行う市町村又は委託を受けた事務局

(2)上記会員に属する介護相談員

【会費】

(1)市町村又は委託を受けた事務局は、会費年額20,000円を納入する。

(2)相談員は、会費無料とする。

【役員】

本会に次の役員を置く。代表幹事2名、事務局幹事.7名、相談員幹事7名。

【職務】

(1)代表幹事は、連絡会の責任者として、本会の目的達成及び活動の推進のため本会を統括する。

(2)幹事は、幹事会を設置し、本会の運営を遂行する。

(3)本会の事務を処理するため、本会事務局を置く。

【運営】

連絡会は、毎年1回の定期総会及び必要に応じて臨時総会を開催する。

【任期】

役員の任期は2年とする。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

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