介護保険サービス選択のための評価の |
1 趣旨
○本年4月から実施されている介護保険制度においては、行政が個々人への介護サービスの内容を決定していた従来の措置制度から、要介護認定等を受けた者が自ら介護サビスの内容を選択・決定する契約制度へと大きく転換した。 ○このような状況において、数ある介護サービス事業所の中から、利用者が自らのニーズに合致した事業所を適切に選択できるよう、利用者の選択に役立つ事業所の評価の手法等を検討することを目的として、r介護保険サービス選択のための評価の在り方に関する検討会」を開催するものである。 2 検討スケジュール
3 検討状況 ○本年度は、訪問介護及び訪問看護を対象として、利用者が事業所を選択する際に活用する「チェックリスト」を作成する方向で決定。 (なお、第三者評価機関など利用者以外の者が活用することは妨げない。) ○第2回検討会で、チェックリストの骨子案を示し、現在、委員とも相談しながらチェックリストの原案を作成中。
<訪問介護・訪問看護> (1)契約手続 ○契約期間、契約の更新方法 ◇契約終了の手続、解約料 (2)サービス利用手続 ○訪問日・訪問時間の選択の幅 ○休日・時間外の対応 ○ケアプラン外で緊急にサビスが必要になうた場合の対応 ○利用料・交通費など ○利用者側の希望による訪問介護員・訪問看護婦等、訪問時間、サービス内容の変更 ○事業者側の都合による訪問介護員・訪問看護婦等、訪問時間の変更の際の事前連絡 (3)サービス体制 ○訪問介護員・訪問看護婦等の数、性別、資格、経験年数、研修・教 ○主治医・医療機関・他サービス・ボランティア等との連携体制 ○事故発生時のための損害賠償保険の加入の有無 ○苦情担当者の氏名など対応の体制 ◇衛生管理・感染症対策 (4)サービス内容 ○利用者・家族との間での、ケアに関する意見交換・助言指導 ○サービス手順、サービス内容に関する情報提供 ○利用者の心身の状況や生活環境等に応じたサービス内容となっているかどうかに関する事項
<例> ○休日・時間外の対応↓
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