やまのい和則の
     「軽老の国」から「敬老の国」へ


            第119号(2001/03/30)


 メールマガジンの読者の皆さん、こんにちは。取り急ぎ、昨夜の
グループホームでの夜勤の視察と、今日30日11時35分から12時
05分までの衆議院厚生労働委員会での私の質問予定についてご報
告します。


 まず、今日の質問時間が昨日正式に決まりました。上記のように
11時35分から30分間。

内容は、雇用対策法に関する質疑ですが、私は、雇用対策としての
介護労働者の雇用創出と、グループホームの夜勤の制度化、介護報
酬の引き上げについて質問します。

 そのため、急きょ、昨夜は、知り合いのグループホームに晩9時
半から翌朝8時過ぎまで滞在し、グループホームの夜勤について
少し調べました。


 今日の質問のポイントは、
グループホームの介護報酬がアップするかどうか。グループホーム
は痴呆ケアの切り札といわれながらも、十分に増えていません。

その最大の理由が、
「介護報酬が低く、採算が成り立たない。
今の介護報酬では夜勤が組めず、宿直しか組めない。
しかし、実際には宿直では対応できず、夜勤が必要」です。


 昨年11月17日の衆議院厚生委員会で、既に私はこのグループホ
ームの夜勤問題を取り上げました。

当時の福島豊厚生政務次官の答弁は、
「グループホームに入居している痴呆性高齢者は、自立して共同生
活ができる人で、ひんぱんな夜間の介護は必要としないので、夜勤
の必要性は、現時点では乏しいのではないかと思われる」というも
のでした。(さすが玉虫色の微妙ないいまわし)


 私は、この答弁には納得できず、その11月17日以来4ヶ月にわ
たって厚生省とも議論を戦わせてきました。

私の主張はシンプルです。

「グループホームに入居している痴呆性高齢者も、トイレ誘導や
身守りなどで、夜間のひんぱんな介護が必要なケースが多く、その
場合は、夜勤が必要。

必要である以上、夜勤が組める介護報酬に引き上げるべき」です。


しかし、今のグループホームの介護報酬(要介護3で月25、4万円)
は、宿直を想定しており、夜勤を想定した数字ではありません。
夜勤が必要という実態と、夜勤を想定していない介護報酬が合致し
ていないのです。


 昨夜、グループホームに一泊しました。
突然のお願いの電話にもかかわらず、そのグループホームは、快く
私を受け入れてくださり、おまけに夜勤スタッフが、偶然にも私の
このメールマガジンの読者でした。


 ちなみに、横浜市には29の痴呆性高齢者向けグループホームが
ありますが、すべて夜勤体制です。

行政が、「夜勤がのぞましい」と指導しているからです。

かたや、私の知り合いの京都のグループホームでは宿直。

しかし、実際には、夜間は一睡もできず、そのまま翌朝から日勤に
入ったり、日勤から続きで宿直(実際にはほとんど寝ずに夜勤の仕
事をする)に入るので、20時間くらい働き通しになります。

明らかに労働基準法違反です。


 昨夜、一晩でトイレ誘導が20回くらい。
夜中起きてくる入居者もいます。
朝4時からは順番にお年寄りが起きてきます。

宿直で定義される「一晩に2回くらい10分ずつの業務」では全く
ありません。


 つまり、宿直でこのようなグループホームの晩の対応をすれば、
労働基準法違反です。

実際、長崎県では、労働基準監督所から、あるグループホームに
指導が入り、
「宿直でなく夜勤をおくように」となったケースがあります。


 痴呆症のお年寄りが、夜間トイレに行く時には、一人で行ける
人もいますが、
行きは行けてもトイレから自分の部屋に帰れない人、
トイレに行けても自分でパンツをおろせない人、
トイレに行けてもすでに間に合わず失禁してしまっている人など、
さまざまです。

また、夜中、寂しくてスタッフを呼ぶ人もいます。


 つまり、宿直としてゆっくり睡眠はとれません。

あるグループホームのスタッフは、
「夜中、寝ているようでは、よい痴呆ケアなんかできません」と言
います。

 書き出せばキリがありませんが、あと2時間あまりで質問なので
このメールマガジンもここでやめます。

 私の質問は私のホームページから(衆議院⇒本日の中継⇒厚生労
働委員会)映像で見ることもできます。議事録は2〜4週間後に出
来、掲載します。

 どのような答弁が得られるかわかりませんが、頑張ります。
 また、報告します。
           やまのい和則 拝

   ( 2001/03/30現在 読者数 1214 )


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