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告示1206号積み上げ方式 報酬=直接人件費+間接経費+特別経費+技術料
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☆利点 ・合理的な裏付けがある。
★欠点 ・業務量のデータの蓄積のしにくい小事務所では算出が難しい。 |
建築士法第25条(業務報酬の勧告)の規定に基づき、建築士事務所がその業務に関して請求することのできる報酬の基準として、1979年に告示されたもの。
設計報酬は業務経費と技術料等経費の合計とされ、そのうち業務経費は直接人件費と特別経費ち直接経費と間接経費の総和であるとしている。実費報償加算方式の一例であるが、報償の代わりに技術料等経費としているのが特徴。
この方式を採用することにより、東京国際フォーラムの設計者、R・ヴィニオリへの報酬が異例に高額となったとして波紋を呼んだ。
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告示1206号略算方式 報酬=直接人件費×2.5+特別経費
報酬=標準日額人件費×標準業務人・日数×2.5+特別経費
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☆利点 ・算出が比較的簡単。
・実態調査に基づいたある程度の合理性がある。
★欠点 ・業務量のデータの蓄積のしにくい小事務所では算出が難しい。
・総工費10億円以上のプロジェクトには対応していない。 |
告示には直接人件費と直接及び間接経費を算出する略算方法が示されて
いる。
直接人件費の略算は、標準業務人・日数に日額人件費単位を乗じて算出
する。標準業務人・日数は、告示に挙げた標準業務内容を行うのにEラン
ク技術者が要する標準的な人・日数を示したもの。建築の種別と工事費によって定められる。告示には10億円までしか出されていず、それを超えるものについては日事連による試算値が出され一部で用いられている。人件費単価の取り方には、自社独自の日額数値を用いるやり方のほか、技術士会や建設省推定値などを標準日額として用いる方法が普及している。
また、直接および間接経費については、その合計を直接人件費の1.0倍として算出する方法を示している。
こうした略算方法は、実態調査の結果に基づいて出されたものとされているが、旧家協会の料率表に近似しすぎていることに不信を投げかける向きもある。
技術料については、業務経費の0.25倍という算出法が一般的に使われている。しかし、告示自体には略算法は出ていない。建設省住宅局建築指導課の監修による解説書にも、「経費の性格上、個別的に定められるべきものであるので略算法を示していない」とされている。
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建築物の用途等による類別
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建築物の用途等
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備考
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第1類
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工場、車庫、市場、倉庫等
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第2類
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体育館、観覧場、学校、研究所、
庁舎、事務所、駅舎、百貨店、店舗、
共同住宅、寄宿舎等 第1類の建築物の
うち第2類の建築物に相当する複雑な
設計等を必要とするものを含む。
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第1類の建築物のう
ち第2類の建築物に相当する複雑な設
計等を必要とする
ものを含む。
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第3類
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銀行、美術館、博物館、図書館、
公会堂、劇場、映画館、集会場
(オーデイトリアムを有するものに限る。)、ナイトクラブ、ホテル、旅館、
料理店、放送局、病院、診療所、
複合建築物等
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第1類又は第2類の
建築物のうち第3類
の建築物に相当す
る複雑な設計等を
必要とするものを
含む。
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第4類
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1 |
戸建住宅
(一般的な木造戸建住宅を除く。)
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2 |
一般的な木造戸建住宅 |
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(注) 記念建造物、社寺、教会堂、茶室、室内装飾、家具造作等に関する
特殊なものは、上記の類に含まれない。
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☆利点 ・算出しやすい。・発注者側も理解しやすい。
★欠点 ・算定に根拠がない。・設計者の努力で工事を減額させると、
設計料も減ってしまう。 |
工事費の総額に決められた割合を乗じて算出する方式。欧米で古くから用いられている方式で、日本でも明治時代から建築団体の報酬基準として採用されていた。旧家協会などの料率基準は、公取の行政指導を受け廃棄されたが、この方式は設計者にとっても発注者にとっても簡便で分かりやすい方式として、今も広く用いられている。
旧家協会の料率表を例にとると、設計の複雑さに応じて建築用途が五つに分類され、それぞれについて工費に対する指数関数で出される。
最大の欠点は、建築家の職能との関連で矛盾を抱えていること。つまり、建築家は発注者の利益を守る立場にあるはずなのに、クライアントに不利益を被らせる工費の上昇が、設計者の利益と結び付いてしまうというパラドックスが生じてしまうのである。
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告示略算法では工費10億円以上で規定がない。そのため、10億円以下では告示略算法を使い、10億円を超える工事の場合は旧家協会に準じた料率方式で設計報酬を算定している事務所もある。いわば、二つの方式の都合のいいところをつなぎ合わせた形である。
近年は建築に関して企画を始めてから非常に長時間におよぶプロジェクトも増え、着手時に総工費を算出するのが難しいこともあるので、基本設計までは積み上げ、実施設計以後は料率というやり方も出てきている。
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出典:日経アーキテクチュア 1992年9月28日号 |
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