要介護認定のあり方の検討


1 .要介護認定の一次判定(コンピュータ判定)については、

(1)痴呆性高齢者が低く評価されているのではないか。

(2)在宅における介護の状況を十分に反映していないのではないか。

などの指摘があることから、昨年8月に「要介護認定調査検討会」を設置し、一次判定のあり方について専門的・技術的な検討を行っている。

2 .現在、本検討会における議論を踏まえ、高齢者介護実態調査を行っており、今後、それを受けてのモデル事業を実施することとしている。

〔今後のスケジュール〕

<12年度>

2〜3月 
高齢者介護実態調査

<13年度>

前半 調査結果分析
後半 モデル事業実施


高齢者痴呆介護研究センター

<趣旨>
○痴呆介護サービスの「質の向上」を図る。

痴呆介護の専門技術に関する研究・研修体制を整備する。

○痴呆介護に関する人材・情報の交流を促進する。

痴呆介護に関する専門家のみならず、地域の介護職員・家族などのための幅広い交流の場を確保する。


<今後の動き〉

本年2月末   すべてのセンターの整備完了
   3月  痴呆介護行政推進担当者研修の実施
   4月以降 本格的なセンターの運営の開始
(痴呆介護研究及び指導者養成研修の実施)

痴呆性高齢者グループホームの整備の推進


1 趣旨

小規模な住空間において、少人数の痴呆性高齢者がケアを受けながら共同生活を送る痴呆性高齢者グループホームの整備を推進する。
従来は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等に併設又は隣接して整備する場合について補助を行ってきたが、一定の要件を満たす単独型グループホームの整備に対しても12年度補正予算から補助対象とし、痴呆性高齢者グループホームの整備を推進しているところ。

※一定の要件

@入居者のバックアップ体制を確実に確保できるよう介護保険施設等の連携施設との間に具体的な連携・支援の内容(サービスの提供、緊急時の対応等)を定めた覚書等がある二と。

A地域への開放性(地域交流)が確実に確保できるよう、市町村の意見書があること。

2 内容

(1)整備か所数500か所

(2)補助内容

@社会福祉施設等施設・設備整備費

  • (補助対象の拡大)
    NPO法人等が設置する痴呆性高齢者グループホームに対して市町村が助成を行う場合に施設整備費を補助
  • (補助先)
    市町村、社会福祉法人
  • (補助率)
    1/2、定額(2,OOO万円以内)

A保健衛生施設等施設整備費

  • (補助先)
    医療法人
  • (補助率)
    定額(2,OOO万円以内)

【参考】痴呆性高齢者グループホーム整備費補助の概要

補助金名 社会福祉施設等施設(設備)整備費補助金 保健衛生施設等施設整備費補助金
補助先 市町村・社会福祉法人 医療法人
補助率 1/2、定額(2,000万円以内) 定額(2,000万円以内)
補助実績 185か所(10・11年度) 92か所(11年度)

※ゴールドプラン21(平成16年度介護サービス提供見込量)3,200か所


痴呆性高齢者グループホームの施設整備費
補助の対象範囲の拡大について


<趣旨>

○痴呆性高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)は、痴呆性高齢者が小規模な住居(5〜9人)でケアを受けながら共同生活を送るものであり、家庭的で落ち着いた雰囲気の中で痴呆に伴う生活行動障害や問題行動が緩和され、自分らしさや誇りを保った暮らしが確保されるものである。

○グループホームは、痴呆性高齢者に対するケアにおいて重要な役割を果たすことが期待されている。このため、ゴールドプラン21においても、平成16年度に3200ヶ所の整備を見込んでおり、その整備の推進が求められていることから、今回、平成16年度までの緊急措置として、施設整備費補助の対象範囲を拡大するものである。

(従来の対象法人) (新たに対象となる法人)
○市町村
○社会福祉法人
○医療法人等

○一定の要件を満たしたNPO法人
○民法第34条に基づく法人
○農業協同組合・消費生活協同組合

 

<今回の措置の概要>

(1)市町村を主体とした助成システム

○今回の措置は、市町村が自らの判断により、地域の冊O法人等が運営するグループホームに対して施設整備費補助を行う場合に、国が財政的に支援するものである。こ.れは、グループホームについては、地域に最も身近な行政主体である市町村が、その整備と適正な運営の確保について中心的な役割を担うことが適切であるという考え方に基づくものである。

*グループホームについては、介護保険法上の指定にあたって市町村の意見書が必要とされるほか、市町村への情報提供を義務付けるなど、市町村の関与を強化する措置を平成13年度以降順次実施する予定である。

また、今回の措置により施設整備の対象となるグループホームは、地域との交流や開放性を確保する観点から、市町村が行う痴呆介護相談や家族介護教室等も実施することとする。

(2)新たに対象となる法人について

○新たに対象となる法人については、施設整備補助制度の趣旨を踏まえ、

(ア)営利を目的とするものでないこと、

(イ)残余財産が分配される場合に私人に帰属するような事態が生じないこと、

(ウ)関係法令や補助条件等により、実質的には社会福祉法人に準じた公的関与を確保すること等の条件を考慮している。

@対象は、
(ア)一定の要件を満たすNPO法人、
(イ)民法第34条に基づく法人、
(ウ)農業協同組合及ぴ消費生活協同組合とする。

*NPO法人について1よ関係法令(特定非営利活動促進法等)に基づく
規制のほか、補助条件として事業運営の適切性等について規制を設ける。
*農業協同組合及ぴ消費生活協同組合については、関係法令に基づく規制のほか、グループホーム運営に係る部分は区分経理を行い、その部分について配当を行わないようにすることを補助条件とする。

A対象となる法人が解散する際には、施設整備補助の対象となった残余財産が、国、地方公共団体又はグループホーム運営を目的とする法人に帰属するようにすることを補助条件とする。

Bさらに、市町村の助成要綱や介護保険法等に基づき、市町村はグループホームの運営等について指導監督を行い、また、都道府県が介護保険法や老人福祉法に基づき指導監督を行う。

(3)補助内容

国庫補助額:2,OOO万円以内(ただし総事業費の2分の1まで)

*従来から、NPO法人等が民家を改修してグループホームを運営する場合については、介護予防事業等を行うことを条件として、市町村が初度設備費(500万円)を助成する制度が設けられている(介護予防・生活支援事業)。


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