やまのい和則の
「軽老の国」から「敬老の国」へ
第116号(2001/03/27)
読者のみなさん、こんにちは。
先日のメルマガでもお知らせしたことですが、4月からグループ
ホームの規制が強化されます。
厚生労働省から出された通知の原文は、グループホームのHP
( http://www.yamanoi.net/
からどうぞ)に載せていますが、
要点はつぎのとおりです。
私の意見としては、質の向上はもちろん大切ですが、
同時にグループホームの介護報酬を引きあげないと、
グル一プホームの整備が進まないとおもいます。
やまのい和則 拝
痴呆性グループホーム 4月から規制強化
厚労省、都道府県に正式通知
【立地・規模】
・単独型を設置する場合は、都市計画法で用途地域が定められた
地域工業地域、工業専用地域は除く)。
それ以外の地域では家族や地域との交流が確保されている地域
に限定する。*
【規模】
・1ヶ所は3ユニット以内 *
【スタッフの資質】
・管理者・計画作成に都道府県が実施する「痴呆介護実務者研修」
の基礎課程を義務づけ。
・計画作成担当者は「専門課程」の受講を努力義務とする。
【サービス評価・情報公開】
・併設施設、利用料、入居者の状況、ユニットごとの職員配置・
研修の受講暦や図面、運営規定など、所定の書式で市町村・
都道府県に提出(年一回更新)。
利用申し込み者や家族への重要事項説明書に添付するとともに
ホーム内に掲示。*
・各都道府県の定める基準に基づく自己評価を13年度から義務
づけ。(14年度から都道府県の指定する団体による第三者
評価を追加)
【市町村の関与】
・整備区域、家族・地域との交流、協力医療機関との連携体制、
市町村への情報提供 や
連携などについて指定申請の際に市町
村の意見書を義務づけ*
・*印は13年4月から指定の条件に追加。
・14年度以降は研修の終了を申請の条件とする。
・自己評価基準は13年度早い時期に都道府県が策定する。
(2001/03/27現在 読者数 1209)
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