学科教習課程

第一段階 「学科 (一)」


(1)教習の科目


本科目の基準についての細目についての教習規則の規定並びに本科目の項目及び内容を示すと次のとおりとなる。


項 目 名
内  容
1
運転の心構え
  • 車社会人としてのモラルと責任
  • 交通法令の厳守
  • 運転に必要な準備
2
信号に従うこと
  • 信号の種類と意味
  • 信号に対する注意
3
標識・標示に従うこと
  • 標識・標示の種類と意味
  • 警察官等の指示
4
車の通行するところ・車が通行してはいけないところ
  • 車道交通の原則と例外
  • 左側交通の原則と例外
  • 車両通行帯のない道路における通行
  • 車両通行帯のある道路における通行
  • 不必要な車線変更の禁止
  • 標識・標示による通行禁止
  • 歩道・歩行者用道路等の通行禁止と例外
  • 交通状況による進入禁止
5
緊急自動車等の優先
  • 緊急自動車の優先
  • 路線バス等の優先
6
交差点等の通行、踏切
  • 交差点等の通行方法
  • 交差点を通行するときの注意
  • 交通整理の行われていない交差点の通行方法
  • 踏切の通過方法等
  • 踏切上での故障時等の処置
7
安全な速度と車間距離
  • 最高速度
  • 速度と停止距離
  • 安全な速度と車間距離
  • ブレーキのかけ方
  • 徐行
8
歩行者の保護等
  • 歩行者等のそばをを通るとき
  • 横断中の歩行者等の保護
  • 子供や身体の不自由な人の保護
  • 初心運転者の保護
  • 他人に迷惑をかける運転の禁止
9
安全の確認と合図、警音器の使用
  • 安全確認の方法
  • 合図を行う場合と方法
  • 必要以外の合図の禁止
  • 警音器を使用する場合
  • 警音器の使用制限
10
進路変更等
  • 進路変更の禁止
  • 横断、回転等の禁止
  • 割込み、横切り等の禁止
11
追い越し
  • 追い越しの禁止
  • 追い越しの方法
  • 追い越されるときの注意
12
行き違い
  • 側方間隔の保持
  • 障害物があるときの避譲
13
運転免許制度・交通反則通告制度
  • 運転免許の仕組み
  • 運転免許証の更新等
  • 点数制度の概要
  • 運転免許証の取り消し、停止等
  • 初心運転者期間制度
  • 取消処分者講習制度
  • 交通反則通告制度の概要


教習時間

府令の規定に基づく本科目(大型特殊自動車についての教習にあたっては、学科(一)及び学科(二))の教習時間を示すと次のとおりとなる。


自動車の種類 大型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車
教習時限数 10 10 22 10 10


第二段階「学科(二)」


(1)教習の科目


ア 一般
本科目の基準についての細目についての教習規則の規定並びに本科目の項目及び内容を示すと次のとおりとなる。


項 目 名
内  容
1
危険予測ディスカッション
  • 危険予測の重要性
  • 走行中の危険場面
  • 起こりうる危険予測
  • より危険の少ない運転行動
2
応急救護処置‡T
  • 応急救護処置とは
  • 実施上の一般的留意事項
  • 救急体制
  • 応急救護処置の基礎知識
3
応急救護処置‡U
  • 負傷者の観察
  • 負傷者の移動
  • 体位管理
  • 気道確保
  • 人工呼吸
  • 心臓マッサージ
  • 止血法
4
死角と運転
  • 二輪車から、四輪車からの見え方
  • 死角の事例
  • 防衛的運転方法
  • 車両間の意志疎通の方法
5
適性検査結果に基づく行動分析
  • 運転と性格
  • 運転適性検査
  • 適性検査結果の運転への活用等
6
人間の能力と運転
  • 認知・判断・操作
  • 認知・判断・操作に影響する要因
7
車に働く自然の力と運転
  • 車が動き続けようとする力と停止しようとする力
  • 荷物の積み方等と車の安定性
  • カーブ、坂道での運転
  • 二輪車の特性、乗車姿勢と走行の仕方
  • 速度と衝撃力
  • 交通公害の防止等
8
悪条件下での運転等
  • 夜間の運転
  • 灯火をつけなければならない場合
  • 点灯制限等
  • 雨のときの運転
  • 霧のときの運転
  • 道路状況の悪いときの運転
  • 非常時等の処置
  • 大地震などのとき
9
特徴的な事故と事故の悲惨さ
  • 特徴的な事故実態
  • 二輪車の露出性と傷害
  • 交通事故の悲惨さ
  • 人命尊重の精神
  • シートベルトの重要性
10
自動車の保守管理
  • 自動車各部の保守と手入れ
  • 携行品、工具等の点検及び使用法
  • タイヤの交換方法等
  • 日常点検の方法
11
駐車と停車
  • 駐車と停車の意味
  • 駐車、停車の禁止と例外
  • 駐車と停車の方法
  • 駐車時間の制限等
  • 車から離れるときの処置
  • 保管場所の確保
  • 駐車の及ぼす影響
12
乗車と積載
  • 乗車又は積載の方法
  • 乗車又は積載の方法の特例
  • 乗車又は積載の制限
  • 転落等の防止
  • 危険物の運搬
13
けん引
  • 故障車等のけん引方法
  • けん引の制限
14
交通事故のとき
  • 運転者等の義務
  • 被害者になったとき
  • 現場に居合わせたとき
15
自動車の所有者等の心構えと保険制度
  • 自動車登録(届出)と検査
  • 保険加入の必要性
  • 自動車保険の種類と仕組み
16
経路の設計
  • 地図情報の読み取り
  • 経路設計の仕方
  • 案内標識等の活用
  • 経路を間違えた場合等の対応の仕方
  • ツーリング時の注意
17
高速道路での運転
  • 通行できない車
  • 速度と車間距離
  • 通行区分等
  • 禁止事項
  • 故障時等の処置
  • 高速道路利用上の心得
  • 走行計画の立て方
  • 本線車道への進入
  • 本線車道での走行
  • 本線車道からの離脱


イ 
現に免許(小型特殊免許及び原付免許を除く。)を受けているものに対する教習の科目
アの規定にかかわらず、現免許(小型特殊免許及び原付免許を除く。)を受けているものに対する本科目の基準についての細目についての法令の規定を示すと次のとおりとなる。


法令の規定
1
現に大型特殊自動車免許を受けている者に対する大型自動車、大型自動二輪車についての学科教習は、危険の予測その他の安全な運転に必要な知識及び、応急救護処置に掲げる事項についての教習であること。
2
現に大型特殊自動車免許を受けている者に対する普通自動車についての学科教習は、危険の予測その他の安全な運転に必要な知識及び、応急救護処置に掲げる事項並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転に必要な知識についての教習であること。
3
現に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けている者に対する普通自動車についての学科教習は、危険の予測その他の安全な運転に必要な知識に掲げる事項並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転に必要な知識についての教習であること。
4
現に大型特殊自動車免許又は普通自動車免許を受けている者に対する大型自動二輪車又は普通自動二輪車についての学科教習は、危険の予測その他の安全な運転に必要な知識に掲げる事項についての教習であること。


教習時間

府令の規定に基づく本科目の教習時間を示すと次のとおりとなる。
ア 府令の規定に基づく本科目の教習時間の基準


自動車の種類 大型自動車 普通自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車
教習時限数 16 16 16 16


イ 応急救護処置教習の教習時間についての府令の規定及び教習時間


府令の規定
教 習 時 間
応急救護処置に必要な知識の教習を3時限行うこと。
教習内容等にかんがみ、応急救護処置‡Tについては1時限、応急救護処置‡Uについては2時限行うこと。


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