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使用料助成金案内

 助成金に関しまして

市民文化の普及向上に寄与するため、団体及びサークルが、宇治市文化会館を使用する場合の使用料の助成を行うことにより、市民文化の向上と社会教育の振興を図り、市民福祉の増進に寄与することを目的とした助成金の申請を受け付けております。
くわしくは、文化センターまでお電話・FAXにてお問い合わせください。

財団法人宇治市文化センター
お電話:0774-39-9333
FAX:0774-39-9339


 宇治市文化会館使用料助成規程

宇治市文化会館使用料助成規程
(昭和60年4月1日 規程第2号)
改正 昭和61年4月1日規程第10号
平成 7年4月1日規程第 3号
平成 9年8月5日規程第 2号
平成14年4月1日規程第 1号
平成18年4月1日規程第 1号
(目 的)

第1条 この規程は、市民文化の普及向上に寄与するため、団体及びサークル(以下「団体等」という。)が、宇治市文化会館を使用する場合の使用料の助成を行うことにより、市民文化の向上と社会教育の振興を図り、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成の対象団体等)

第2条 助成の対象は、次の各号に該当し、宇治市文化会館使用料助成審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て、財団法人宇治市文化センター理事長(以下「理事長」という。)が決定する。
2 原則として、宇治市内に事務所を有し、かつ、会則等により事務所の所在地を宇治市内に定めている団体等
3 文化活動の実績が、前条の目的を遂行すると認められる団体等

(助成の範囲等)

第3条 助成金は、予算の範囲内で交付するものとし、助成の対象とする使用料は、宇治市文化会館条例(昭和59年宇治市条例第31号。 以下「条例」という。)別表に規定する施設の使用料及び宇治市文化会館条例施行規則(昭和59年宇治市規則第32号。以下「規則」と いう。)別表に規定する設備の使用料とする。

2 助成の対象とする事業は、一団体一年に1回とし、本番の属する日で条例別表及び規則別表の備考に規定する午前、午後、夜間の連続する3区分まで(条例別表に規定する中央公民館及び中央図書館にあっては、当該3区分まで、かつ、連続する5日以内)とする。ただし、理事長がとくに認めた場合は、この限りでない。また、助成限度額は、25万円とする。

3 団体等が、入場料その他これに類する料金を徴収して事業を実施する場合は、助成対象としない。ただし、入場料その他これに類する料金を実費として入場者1人につき1,500円以内を徴収し、かつ、理事長が助成を行うことを必要と認めた場合は、この限りではない。

(事業実施計画申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする団体等は、原則として事業実施予定日の前年度の1月中に、事業実施計画申請書(別記様式第1号)を理事長に提出しなければならない。

2 理事長は、前項の事業実施計画申請書が提出されたときは、委員会に対し当該計画の適否の審査を依頼し、その結果により助成額を定め、事業計画承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(交付申請)

第5条 前条第2項の承認を受けた団体等が助成金の交付申請をしようとするときは、助成金交付申請書(別記様式第3号)及び助成金交付請求書(別記様式第4号)を、当該事業実施の1月前までに理事長に提出しなければならない。

(交付決定及び助成金の交付)

第6条 理事長は、前条の申請を受理したときは、当該申請書等を審査し、必要と認めたときは、助成金交付決定通知書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(事業計画の変更)

第7条 第4条第2項の承認を受けた団体等が事業実施計画を変更するときは、事業計画変更承認申請書(別記様式第6号)を理事長に提出しその承認を受けなければならない。

2 理事長は前項による変更を承認したときは、事業計画変更承認書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(事業終了報告)

第8条 団体等は、事業終了後1月以内に事業終了報告書(別記様式第8号)を理事長に提出しなければならない。

(検 査)

第9条 理事長は、助成金の執行の適正を期し、事業の円滑な推進を図るため、団体等に報告をさせ、又は関係諸帳簿を提出させ必要な事項を指示するものとする。

(助成金の返還)

第10条 理事長は、虚偽の申請その他不正な行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補 則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に理事長が定める。

附 則
1 この規程は、公布の日から施行する
2 昭和60年の事業実施予定分に限り、第4条第1項中「1月中」とあるのは、「3月中」とする
3 昭和59年度事業は、理事長が定める

附 則 (平成7年4月1日 規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附 則 (平成9年8月5日 規程第2号
この規程は、公布の日から施行する。



附 則 (平成14年4月1日 規程第1号
この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附 則 (平成18年4月1日 規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。

※ 本文中「別記様式」に関しましては、お問い合わせいただいた後、正式な書面に添付いたします。ご了承ください。




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