
食品衛生法 (昭和22年12月24日 法律第233号)
最終改正 (平成7年5月24日 法律第101号)
第一章 総則
〔目的〕
第1条 この法律は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の
向上及び増進に寄与することを目的とする。
〔定義〕
第2条 この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法(昭和3
5年法律第145号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。
(2)この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しく
は保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物
をいう。
(3)この法律で天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、食品
の着香の目的で使用される添加物をいう。
(4)この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製
造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食
品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及
び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これ
を含まない。
(5)この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、
食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
(6)この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする
飲食に関する衛生をいう。
(7)この法律で電子情報処理組織とは、厚生省の使用に係る電子計算機(入出
力装置を含む。以下同じ。)と、第16条の規定による届出をしようとする
者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を
いう。
(8)この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、
輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具
若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。ただし、
農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。
(9)この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。
第二章 食品及び添加物
〔販売用の食品及び添加物の取扱原則〕
第3条 販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)
の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、
陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。
〔有害食品等の販売等の禁止〕
第4条 左に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授
与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、
採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列
してはならない。
一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。但し、一般に人の健
康を害う虞がなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑
いがあるもの。但し、人の健康を害う虞がない場合として厚生大臣が定める
場合においては、この限りでない。
三 病原微生物により汚染され、又はその疑があり、人の健康を害う虞がある
もの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を害う虞がある
もの。
〔新開発食品の販売禁止〕
第4条の2 厚生大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の
健康をそこなうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに
食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生
上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、食品衛生調査会
の意見をきいて、その物を食品として販売することを禁止することができる。
〔病肉等の販売等の禁止〕
第5条 厚生省令で定める疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はへい死
した獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊並びに厚生省令で定めるその他の物
をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器及び血液又は厚生省令で定める疾
病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はへい死した家きん(鶏、あひる
及び七面鳥並びに厚生省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、
骨及び臓器は、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供する
ために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはな
らない。ただし、へい死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であつて、当
該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものは、こ
の限りでない。
(2)獣畜及び家きんの肉及び臓器並びに厚生省令で定めるこれらの製品(以下
この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によつて発
行され、かつ、前項の厚生省令で定める疾病にかかり、若しくはその疑いが
あり、又はへい死した獣畜又は家きんの肉若しくは臓器又はこれらの製品で
ない旨その他厚生省令で定める事項(以下この項において「衛生事項」とい
う。)を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを食
品として販売の用に供するために輸入してはならない。ただし、厚生省令で
定める国から輸入する獣畜の肉等であつて、当該獣畜の肉等に係る衛生事項
が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて第2条第7項の電子計算機に
送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについて
は、この限りでない。
〔指定外添加物等の販売等の禁止〕
第6条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生大臣が食品衛生調査会の
意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品とし
て飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並
びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するため
に、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならな
い。
〔食品又は添加物の基準及び規格〕
第7条 厚生大臣は、公衆衛生の見地から、販売の用に供する食品若しくは添加
物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販
売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
(2)前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない
方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しく
は保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若
しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入
し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。
〔残留農薬基準策定のための協力要請〕
第7条の2 厚生大臣は、前条第1項の食品の成分に係る規格として、食品に残
留する農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を
含む。)の量の限度を定めるため必要があると認めるときは、農林水産大臣
に対し、農薬の成分に関する資料の提供その他必要な協力を求めることがで
きる。
〔総合衛生管理製造過程を経た製造の承認等〕
第7条の3 厚生大臣は、第7条第1項の規定により製造又は加工の方法の基準
が定められた食品であつて政令で定めるものにつき、総合衛生管理製造過程
(製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき食品衛生上の危害の発
生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程をいう。
以下同じ。)を経てこれを製造し、又は加工しようとする者(外国において
製造し、又は加工しようとする者を含む。)から申請があつたときは、製造
し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、その
総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工することについての承認を与
えることができる。
(2)厚生大臣は、前項の申請に係る総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方
法及びその衛生管理の方法が、厚生省令で定める基準に適合しないときは、
同項の承認を与えない。
(3)第1項の承認を受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、申
請書に当該総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工した食品の試験の
成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。
(4)第1項の承認を受けた者(次項において「承認取得者」という。)は、当
該承認に係る総合衛生管理製造過程の一部を変更しようとするときは、その
変更についての承認を求めることができる。この場合においては、前2項の
規定を準用する。
(5)厚生大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、承認取得者
が受けた第1項の承認の全部又は一部を取り消すことができる。
一 当該承認に係る総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生
管理の方法が、第2項の厚生省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
二 承認取得者が、当該承認に係る総合衛生管理製造過程の一部を前項の承認
を受けずに変更したとき。
三 厚生大臣が、必要があると認めて、外国において当該承認に係る総合衛生
管理製造過程を経て食品の製造又は加工を行う承認取得者(次号において
「外国製造承認取得者」という。)に対し、必要な報告を求めた場合におい
て、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
四 厚生大臣が、必要があると認めて、その職員に、外国製造承認取得者の製
造又は加工の施設、事務所、倉庫その他の場所において食品、帳簿書類その
他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、
妨げられ、又は忌避されたとき。
(6)第1項の承認に係る総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工につ
いては、第7条第1項の基準に適合した方法による食品の製造又は加工とみ
なして、この法律又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
(7)第1項の承認又は第4項の変更の承認を受けようとする者は、審査に要す
る実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第三章 器具及び容器包装
〔営業上使用する器具及び容器包装の取扱原則〕
第8条 営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。
〔有毒有害な器具又は容器包装の販売等の禁止〕
第9条 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着して人の健康を害
う虞がある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれら
に有害な影響を与えることにより人の健康を害う虞がある器具若しくは容器
包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、
又は営業上使用してはならない。
〔器具又は容器包装の規格、基準の制定〕
第10条 厚生大臣は、公衆衛生の見地から、販売の用に供し、若しくは営業上
使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、
又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。
(2)前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない
器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは
輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又は
その基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。
第四章 表示及び広告
〔表示の基準〕
第11条 厚生大臣は、公衆衛生の見地から、販売の用に供する食品若しくは添
加物又は前条第1項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しく
は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
(2)前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容
器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供す
るために陳列し、又は営業上使用してはならない。
〔虚偽表示等の禁止〕
第12条 食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼ
す虞がある虚偽の又は誇大な表示又は広告はこれを行つてはならない。
第四章の二 食品添加物公定書
〔食品添加物公定書〕
第13条 厚生大臣は、食品添加物公定書を作成し、第7条第1項の規定により
基準又は規格が定められた添加物及び第11条第1項の規定により基準が定
められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。
第五章 検査
〔食品等の検査〕
第14条 第7条第1項の規定により規格が定められた食品若しくは添加物又は
第10条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつ
て政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生大臣又は都道府県知事
若しくは厚生大臣が指定した者の行う検査を受け、これに合格したものとし
て厚生省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供
するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
(2)前項の検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して政令
で定める額の手数料を納めなければならない。
(3)前項の手数料は、厚生大臣の行う検査を受けようとする者の納付するもの
については国庫の、都道府県知事の行う検査を受けようとする者の納付する
ものについては当該都道府県の、厚生大臣が指定した者の行う検査を受けよ
うとする者の納付するものについては当該厚生大臣が指定した者の収入とす
る。
(4)前3項に定めるもののほか、第1項の検査及び当該検査に合格した場合の
措置に関し必要な事項は、政令で定める。
(5)第1項の検査の結果については、行政不服審査法(昭和37年法律第16
0号)による不服申立てをすることができない。
〔食品等の検査命令〕
第15条 都道府県知事は、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であ
つて次に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するものを発見した
場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、
その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引
き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれ
があり、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、
政令で定める要件及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具
又は容器包装について、当該都道府県知事又は厚生大臣が指定した者の行う
検査を受けるべきことを命ずることができる。
一 第4条第2号又は第3号に掲げる食品又は添加物
二 第7条第1項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
三 第7条第1項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を
使用した食品
四 第9条に規定する器具又は容器包装
五 第10条第1項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
(2)厚生大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認める
ときは、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて前項各号に
掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第6条に規定する食品に該
当するものを製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、
添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又
は容器包装について、厚生大臣又は厚生大臣が指定した者の行う検査を受け
るべきことを命ずることができる。
(3)厚生大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認める
ときは、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて、生産地の
事情その他の事情からみて第1項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは
容器包装又は第6条に規定する食品に該当するおそれがあると認められるも
のを輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚
生大臣又は厚生大臣が指定した者の行う検査を受けるべきことを命ずること
ができる。
(4)前3項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を
受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売
の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
(5)前項の通知であつて厚生大臣が指定した者がするものは、当該検査を受け
るべきことを命じた都道府県知事又は厚生大臣を経由してするものとする。
(6)第1項から第3項までの検査を受けようとする者は、政令で定める額を超
えない範囲内において検査に要する実費の額を考慮して、都道府県知事又は
厚生大臣の行う検査にあつては都道府県知事又は厚生大臣が定める額の、厚
生大臣が指定した者の行う検査にあつては当該検査を行う者が厚生大臣の認
可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
(7)前条第3項から第5項までの規定は、第1項から第3項までの検査につい
て準用する。
〔食品等の輸入の届出〕
第16条 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包
装を輸入しようとする者は、厚生省令の定めるところにより、そのつど厚生
大臣に届け出なければならない。
〔食品等の輸入手続の特例〕
第16条の2 厚生大臣は、前条の規定による届出については、政令で定めると
ころにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
(2)厚生大臣は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して届け出た者に
対する当該届出に係る食品、添加物、器具又は容器包装についての第15条
第2項又は第3項の規定による検査の命令の通知及び同条第4項の規定によ
る当該検査の結果の通知については、政令で定めるところにより、電子情報
処理組織を使用して行うことができる。
(3)前2項の規定により行われた届出又は命令の通知若しくは結果の通知は、
第2条第7項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生
省に到達し、又は厚生省から発せられたものとみなし、命令の通知又は結果
の通知にあつては、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過し
た時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
〔報告の要求、臨検、検査、収去〕
第17条 厚生大臣、都道府県知事、地域保健法(昭和22年法律第101号)
第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」
という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、営業を
行う者その他の関係者から必要な報告を求め、当該官吏吏員に営業の場所、
事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用
する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の
物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用
に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無
償で収去させることができる。
(2)前項の規定により当該官吏吏員に臨検検査又は収去をさせる場合において
は、これにその身分を示す証票を携帯させなければならない。
〔食品衛生検査施設〕
第18条 国及び都道府県は、第14条第1項又は第15条第1項から第3項ま
での検査(以下「製品検査」という。)及び前条第1項の規定により収去し
た食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、
必要な検査施設を設けなければならない。
(2)保健所を設置する市及び特別区は、前条第1項の規定により収去した食品、
添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検
査施設を設けなければならない。
(3)都道府県、保健所を設置する市及び特別区の食品衛生検査施設に関し必要
な事項は、政令でこれを定める。
〔食品衛生監視員〕
第19条 第17条第1項に規定する当該官吏吏員の職権及び食品衛生に関する
指導の職務を行わせるために、国、都道府県、保健所を設置する市及び特別
区に食品衛生監視員を置く。
(2)食品衛生監視員は、官吏又は都道府県、保健所を設置する市若しくは特別
区の吏員の中から、厚生大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長
若しくは特別区の区長が、これを命ずる。
(3)都道府県知事、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、政令の定
めるところにより、食品衛生監視員に各営業の施設等について、監視又は指
導を行わせなければならない。
(4)前3項に定めるものの外、食品衛生監視員の資格その他食品衛生監視員に
関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第五章の二 指定検査機関
〔検査機関の指定〕
第19条の2 第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの指定は、製
品検査を行おうとする者の申請により行う。
〔指定の欠格事由〕
第19条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、第14条第1項又は第15
条第1項から第3項までの指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第19条の13の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年
を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 第1号に該当する者
ロ 第19条の10の規定による命令により解任され、解任の日から2年を
経過しない者
〔検査機関指定の適合条件〕
第19条の4 厚生大臣は、第14条第1項又は第15条第1項から第3項まで
の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定
をしてはならない。
一 食品衛生に関する試験を行つている民法(明治29年法律第89号)第3
4条の規定により設立された法人であること。
二 厚生省令で定める機械器具その他の設備を有し、かつ、厚生省令で定める
条件に適合する知識経験を有する者が製品検査を実施し、その数が厚生省令
で定める数以上であること。
三 製品検査の業務の管理に関する事項が厚生省令で定める基準に適合するこ
と。
四 製品検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するもので
あること。
五 その役員若しくは社員の構成又は第1号の業務以外の業務を行つている場
合にはその業務の内容が製品検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない
ものであること。
〔検査施設の設置等の届出〕
第19条の5 第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの指定を受け
た者(以下「指定検査機関」という。)は、製品検査を行う検査施設を新た
に設置し、廃止し、又はその所在地を変更しようとするときは、その設置し、
廃止し、又は変更しようとする日の2週間前までに、厚生大臣に届け出なけ
ればならない。
〔業務規程〕
第19条の6 指定検査機関は、製品検査の業務に関する規程(以下「業務規程」
という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更し
ようとするときも、同様とする。
(2)業務規程で定めるべき事項は、厚生省令で定める。
(3)厚生大臣は、第1項の認可をした業務規程が製品検査の公正な実施上不適
当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることが
できる。
〔業務の休廃止の許可〕
第19条の7 指定検査機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、製品検査の業
務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
〔事業報告書等の提出〕
第19条の8 指定検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の
事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
〔役員の選任〕
第19条の9 製品検査の業務に従事する指定検査機関の役員の選任は、厚生大
臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
〔役員等の解任命令〕
第19条の10 厚生大臣は、指定検査機関の役員又は第19条4の第2号に規
定する者がこの法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は業務規程に違
反したときは、その指定検査機関に対し、その役員又は同号に規定する者を
解任すべきことを命ずることができる。
〔罰則の適用〕
第19条の11 製品検査の業務に従事する指定検査機関の役員又は職員は、刑
法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により
公務に従事する職員とみなす。
〔適合命令〕
第19条の12 厚生大臣は、指定検査機関が第19条の4第2号から第5号ま
でに適合しなくなつたと認めるときは、その指定検査機関に対し、これらの
規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
〔指定の取り消し・業務停止命令〕
第19条の13 厚生大臣は、指定検査機関が次の各号のいずれかに該当すると
きは、その指定を取り消し、又は期間を定めて製品検査の業務の全部若しく
は一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第19条の3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
三 第19条の4第1号に適合しなくなつたとき。
四 第19条の6第1項の認可を受けた業務規程によらないで製品検査を行つ
たとき。
五 第19条の6第3項、第19条の10又は前条の規定による命令に違反し
たとき。
六 不正の手段により第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの指
定を受けたとき。
〔帳簿の備付等〕
第19条の14 指定検査機関は、厚生省令で定めるところにより、帳簿を備え、
製品検査に関し厚生省令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
ない。
〔指定等の公示〕
第19条の15 厚生大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければな
らない。
一 第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの指定をしたとき。
二 第19条の5の規定による届出があつたとき。
三 第19条の7の許可をしたとき。
四 第19条の13の規定により指定を取り消し、又は製品検査の業務の停止
を命じたとき。
〔報告の徴収・立入検査〕
第19条の16 厚生大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検査
機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又は当該職員
に、指定検査機関の事務所若しくは検査施設に立ち入り、業務の状況若しく
は帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることが
できる。
(2)第17条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第六章 営業
〔食品衛生管理者〕
第19条の17 乳製品、第6条の規定により厚生大臣が定めた添加物その他製
造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物で
あつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工
を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置か
なければならない。ただし、第7条の3第1項の承認に係る施設及び営業者
が自ら食品衛生管理者となつて管理する施設については、この限りでない。
(2)営業者が、前項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造
業又は加工業を2以上の施設で行う場合において、その施設が隣接している
ときは、食品衛生管理者は、同項の規定にかかわらず、その2以上の施設を
通じて1人で足りる。
(3)食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関
してこの法律又はこの法律に基く命令若しくは処分の違反が行われないよう
に、その食品又は添加物の製造又は加工に従事する者を監督しなければなら
ない。
(4)次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となること
ができない。
一 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7
年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61
号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学
又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
三 厚生大臣の指定した食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了
した者
四 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第3
6号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生省令の定めるところによりこ
れらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第1項の規定により食
品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添
加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生大臣の
指定した講習会の課程を修了した者
(5)前項第4号に該当することにより食品衛生管理者たる資格を有する者は、
衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の製造業又は加
工業の施設においてのみ、食品衛生管理者となることができる。
(6)第1項に規定する営業者は、食品衛生管理者を置き、又は自ら食品衛生管
理者となつたときは、15日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、
その食品衛生管理者の氏名又は自ら食品衛生管理者となつた旨その他厚生省
令で定める事項を届け出なければならない。食品衛生管理者を変更したとき
も、同様とする。
〔有毒、有害物質の混入防止措置基準の制定等〕
第19条の18 厚生大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において有
毒な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するための
措置に関し必要な基準を定めることができる。
(2)都道府県知事は、営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
(平成2年法律第70号)第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を除く。)
の施設の内外の清潔保持、ねずみ、こん虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべ
き措置に関し必要な基準を定めることができる。
(3)営業者(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項に
規定する食鳥処理業者を除く。)は、前2項の基準が定められたときは、こ
れを遵守しなければならない。
〔営業施設の基準の設定〕
第20条 都道府県知事は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営
業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定す
る食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、業
種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
〔営業の許可〕
第21条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生省令の定めるところに
より、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(2)前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定によ
る基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に
規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同
項の許可を与えないことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しな
い者
二 第22条から第24条までの規定により許可を取り消され、その取消しの
日から起算して2年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する
者があるもの
(3)都道府県知事は、第1項の許可に4年を下らない有効期間その他の必要な
条件を付けることができる。
〔許可営業者の地位の承継〕
第21条の2 前条第1項の許可を受けた者(以下この条において「許可営業者」
という。)について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が2人以
上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を
選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立
された法人は、許可営業者の地位を承継する。
(2)前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実
を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
〔廃棄処分・許可の取り消し・営業の禁停止〕
第22条 厚生大臣又は都道府県知事は、営業者が第4条、第5条、第6条、第
7条第2項、第9条、第10条第2項又は第12条の規定に違反した場合に
おいては、営業者若しくは当該官吏吏員にその食品、添加物、器具若しくは
容器包装を廃棄させ、その他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するため
に必要な処置をとることを命じ、又は第21条第1項の許可を取り消し、若
しくは営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止するこ
とができる。
〔許可の取り消し・営業の禁停止〕
第23条 都道府県知事は、営業者が第11条第2項、第14条第1項、第15
条第4項、第19条の17第1項若しくは第19条の18第3項の規定に違
反した場合、第21条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至つた場合
又は同条第3項の規定による条件に違反した場合においては、同条第1項の
許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定
めて停止することができる。
〔改善命令・許可の取り消し・営業の禁停止〕
第24条 都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき第20条の規定によ
る基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第21
条第1項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、
若しくは期間を定めて停止することができる。
第七章 食品衛生調査会
〔食品衛生調査会〕
第25条 厚生大臣の諮問に応じ、食中毒の防止に関する事項、食品添加物公定
書の作成に関する事項その他食品衛生に関する重要事項を調査審議させるた
め、厚生大臣の監督に属する食品衛生調査会を置く。
(2)食品衛生調査会は、前項に規定する事項に関し、厚生大臣に意見を述べる
ことができる。
(3)食品衛生調査会は、委員40人以内でこれを組織する。
(4)特別の事項を調査審議するため必要があるときは、食品衛生調査会に臨時
委員を置くことができる。
(5)食品衛生調査会の委員及び臨時委員は、学識経験のある者の中から、厚生
大臣がこれを任命する。
(6)食品衛生調査会に、委員の互選による委員長1人を置く。
(7)食品衛生調査会の委員及び臨時委員は、予算に定める金額の範囲内におい
て、手当及び旅費を受けるものとする。
(8)前各項に定めるものの外、食品衛生調査会に関し必要な事項は、省令でこ
れを定める。
第八章 雑則
〔国庫の負担〕
第26条 国庫は、政令の定めるところにより、左に掲げる都道府県又は保健所
を設置する市の費用に対して、その2分の1を負担する。
一 第17条第1項(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)
の規定による収去に要する費用
二 第19条第1項(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)
の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用
三 第21条第1項(第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定
による営業の許可に要する費用
四 第22条(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の
規定による廃棄に要する費用
五 第28条第1項又は第2項(第29条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による死体の解剖に要する費用
六 この法律の施行に関する訴訟事件に要する費用及びその結果支払う賠償の
費用
〔中毒患者等の届出〕
第27条 食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因して中毒した患者若しく
はその疑のある者を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄の
保健所長にその旨を届け出なければならない。
(2)保健所長は、前項の届出を受けたときは、政令の定めるところにより、調
査し、且つ、都道府県知事に報告しなければならない。
(3)都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、政令の定めると
ころにより、厚生大臣に報告しなければならない。
〔死体の解剖〕
第28条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、原因
調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具又は容器包装に起因
し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解
剖に付することができる。
(2)前項の場合において、その死体を解剖しなければ原因が判明せず、その結
果公衆衛生に重大な危害を及ぼす虞があると認めるときは、遺族の同意を得
ないでも、これに通知した上で、その死体を解剖に付することができる。
(3)前2項の規定は、刑事訴訟に関する規定による強制の処分を妨げない。
(4)第1項又は第2項の規定により死体を解剖する場合においては、礼意を失
わないように注意しなければならない。
〔地域における食品衛生の向上〕
第28条の2 都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、食中毒の発生を防
止するとともに、地域における食品衛生の向上を図るため、飲食店営業者そ
の他継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する者(以下この条において
「飲食店営業者等」という。)に対し、必要な助言、指導その他の援助を行
うように努めるものとする。
(2)都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、飲食店営業者等の食品衛生
の向上に関する自主的な活動を促進するため、社会的信望があり、かつ、食
品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから、食品衛生推進員を委嘱す
ることができる。
(3)食品衛生推進員は、飲食店営業の施設の衛生管理の方法その他の食品衛生
に関する事項につき、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の施策に協
力して、飲食店営業者等からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言そ
の他の活動を行う。
〔おもちや及び営業以外の食品供与施設への準用規定〕
第29条 第4条、第6条、第7条、第9条から第12条まで、第14条から第
25条まで、第27条及び第28条の規定は、乳幼児が接触することにより
その健康を損なうおそれがあるものとして厚生大臣の指定するおもちやにつ
いて、これを準用する。この場合において、第6条中「添加物(天然香料及
び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用される
ものを除く。)」とあるのは、「おもちやの添加物として用いることを目的
とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化
学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。
(2)第4条及び第7条の規定は、洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器
の洗浄の用に供されるものについて準用する。
(3)第8条から第10条まで、第14条第1項、第17条から第19条まで、
第20条及び第22条から第24条までの規定は、営業以外の場合で寄宿舎、
学校、病院等の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する
場合に、これを準用する。
〔読替規定〕
第29条の2 第19条の17及び第21条から第24条までの各条中「都道府
県知事」とあるのは、保健所を設置する市又は特別区にあつては、「市長」
又は「区長」と読み替えるものとする。ただし、政令で定める営業に関する
政令で定める処分については、この限りでない。
〔大都市の特例〕
第29条の3 前条本文に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理する
こととされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事
務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252
条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252
条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定
めるところにより、指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)
が処理し、又は指定都市等の長が行うものとする。この場合においては、こ
の法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都
市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるも
のとする。
〔再審査の請求〕
第29条の4 第17条第1項若しくは第29条の2の規定により保健所を設置
する市若しくは特別区の長が行う処分又は前条の規定により指定都市等の長
が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して
再審査請求をすることができる。
第九章 罰則
〔罰則〕
第30条 第4条(第29条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、
第5条第1項若しくは第6条(第29条第1項において準用する場合を含む。)
の規定に違反し、又は第4条の2の規定による禁止に違反した者は、これを
3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(2)前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができ
る。
第30条の2 第7条第2項(第29条第1項及び第2項において準用する場合
を含む。)、第9条(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含
む。)又は第21条第1項(第29条第1項において準用する場合を含む。)
の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(2)前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができ
る。
第30条の3 第19条の13の規定による業務の停止の命令に違反した場合に
は、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又
は10万円以下の罰金に処する。
第31条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は3万円以
下の罰金に処する。
一 第5条第2項、第10条第2項(第29条第1項及び第3項において準用
する場合を含む。)、第11条第2項(第29条第1項において準用する場
合を含む。)、第12条(第29条第1項において準用する場合を含む。)、
第14条第1項(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、
第15条第4項(第29条第1項において準用する場合を含む。)又は第2
7条第1項(第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反
した者
二 第20条(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の
規定による基準又は第21条第3項(第29条第1項において準用する場合
を含む。)の規定による条件に違反した者
三 第22条(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下
同じ。)若しくは第24条(第29条第1項及び第3項において準用する場
合を含む。以下同じ。)の規定による厚生大臣又は都道府県知事(第29条
の2の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長)の命令に従わない
営業者(同項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第22条、第23
条(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)若しくは第
24条の規定による処分に違反して営業を行つた者
第32条 左の各号の一に該当する者は、これを3万円以下の罰金に処する。
一 第17条第1項(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。
以下同じ。)の規定による当該官吏吏員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、
又は忌避した者
二 第17条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第16条又は第19条の17第6項(それぞれ第29条第1項において準
用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第32条の2 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をし
た指定検査機関の役員又は職員は、3万円以下の罰金に処する。
一 第19条の7の許可を受けないで製品検査の業務の全部を廃止したとき。
二 第19条の14の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽
の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第19条の16第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたと
き。
四 第19条の16第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、
又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした
とき。
第32条の3 食品衛生管理者が第19条の17第3項に規定する職務を怠つた
ときは、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関し第30条、
第30条の2又は第31条の違反に該当する行為があつた場合において、そ
の行為の態様に応じ各本条の罰金刑を科する。ただし、その食品衛生管理者
がその行為を行つた者であるときは、この限りでない。
〔両罰規定〕
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関し、第30条、第30条の2、第31条又は第3
2条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して
も、各本条の罰金刑を科する。ただし、その人が食品衛生管理者として、前
条の規定により罰金刑を科せられるべきときは、その人については、この限
りでない。
附則
〔施行期日〕
第34条 この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
〔関係法令の廃止〕
第35条 左に掲げる法令は、これを廃止する。
飲食物その他の物品取締に関する法律(明治33年法律第15号)
飲食物その他の物品取締に関する法律及び有毒飲食物等取締令の施行に関する
件(昭和22年厚生省令第10号)
飲食物営業取締規則(昭和22年厚生省令第15号)
牛乳営業取締規則(昭和8年内務省令第37号)
清涼飲料水営業取締規則(明治33年内務省令第30号)
氷雪営業取締規則(明治33年内務省令第37号)
人工甘味質取締規則(明治34年内務省令第31号)
メチールアルコホル(木精)取締規則(明治45年内務省令第8号)
有害性著色料取締規則(明治33年内務省令第17号)
飲食物防腐剤、漂白剤取締規則(昭和3年内務省令第22号)
飲食物用器具取締規則(明治33年内務省令第50号)
〔旧法に基く命令による営業許可に関する経過規定〕
第36条 この法律施行の際現に旧法に基いて発せられた命令の規定による営業
の許可を受けて当該営業を営んでいる者は、当該営業が第21条第1項の規
定により許可を必要とする営業である場合においては、これを同項の規定に
よる許可を受けた者とみなす。
(2)第21条第3項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
附則(第1次改正)抄
この法律は、公布の日〔昭和24年5月31日〕から施行する。〔以下略〕
附則(第2次改正)
この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
附則(第3次改正)
この法律は、昭和25年4月1日から施行する。
附則(第4次改正)抄
1 この法律は、公布の日〔昭和26年6月1日〕から施行する。
附則(第5次改正)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日〔昭和27年7月31日〕から施行する。
(食品衛生法の一部改正に伴う経過措置)
2 この法律施行前に、食品につき、改正前の食品衛生法第13条(特別の用途
に適する旨の標示の許可)の規定によりされた許可は、第12条第1項(特殊
栄養食品の標示の許可)の規定によりされた許可とみなし、又改正前の食品衛
生法第13条の規定による許可に基いてされている標示は、第12条第4項
(特殊栄養食品の標示事項)の規定による標示とみなす。
附則(第6次改正)
この法律は、公布の日〔昭和28年8月1日〕から施行する。但し、第5条
の改正規定は、公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。
附則(第7次改正)抄
〔施行期日〕
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。〔以下略〕
〔経過規定〕
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又
は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処
分又は手続とみなす。
3 この法律施行の際従前の法令により置かれている機関又は職員はそれぞれ改
正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
附則(第8次改正)抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)
の施行の日〔昭和31年9月1日〕から施行する。
附則(第9次改正)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日〔昭和32年6月15日〕から施行する。ただし、目
次及び第13条の改正規定は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(第10次改正)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日〔昭和35年8月10日〕から起算して6箇月を
こえない範囲内において政令で定める日〔昭和36年2月1日〕から施行する。
附則(第11次改正)抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、
この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係
る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不
服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお
従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分
(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につき
この法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、
同様とする。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てそ
の他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをす
ることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定に
より訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められて
いなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができ
る期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政
令で定める。
附則(第12次改正)
1 この法律は、公布の日〔昭和47年6月30日〕から起算して60日を経過
した日から施行する。
2 改正前の第14条第1項の規定により行なわれた検査は、改正後の同項の規
定により行なわれた検査とみなす。
3 食品衛生調査会の委員の数については、昭和49年2月28日までの間は、
改正後の第25条第3項中「40人」とあるのは、「46人」とする。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
による。
附則(第13次改正)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。ただし、〔中略〕附則第
3条(食品衛生法第5条の改正規定に限る。)の規定は平成4年4月1日か
ら施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の
例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰
則の適用については、なお従前の例による。
附則(第14次改正)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日〔平成6年7月1日〕から施行する。ただし、
〔中略〕第7条の規定〔中略〕並びに附則第23条の規定〔中略〕は平成9
年4月1日から施行する。
(食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この法律による改正後の食品衛生法〔中略〕の定めるところにより特
別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている
事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都
知事が管理し、及び執行するものとする。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第13条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。
以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の
規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等
の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の
規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申
請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後の
それぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は
改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する
規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた
処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則(第15次改正)抄
(施行期日)
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法
律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編
第12章の改正規定の施行の日〔平成7年4月1日〕から〔中略〕施行する。
附則(第16次改正)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日〔平成7年5月24日〕から起算して1年を経過
した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる
日から施行する。
一 第1条中食品衛生法第7条の次に2条を加える改正規定(第7条の2を加
える部分に限る。)、同法第31条第3号の改正規定並びに次条及び附則第
8条の規定 公布の日
二 第1条中食品衛生法第21条の改正規定、同法第21条の次に1条を加え
る改正規定、同法第22条の改正規定、同法第23条の改正規定(「若しく
は第2項、第15条第3項」を「、第15条第4項」に改める部分を除く。)
及び附則第5条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日
三 第1条中食品衛生法第2条の改正規定(同条第3項の改正規定を除く。)、
同法第5条、第14条及び第15条の改正規定、同法第16条の次に1条を
加える改正規定、同法第18条、第19条の2及び第19条の3の改正規定、
同法第19条の4の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、
同法第19条の5、第19条の13及び第19条の15の改正規定、同法第
23条の改正規定(「若しくは第2項、第15条第3項」を「、第15条第
4項」に改める部分に限る。)並びに同法第31条の改正規定(同条第3号
の改正規定を除く。)公布の日から起算して9月を超えない範囲内において
政令で定める日〔平成8年2月1日〕
(既存添加物に関する経過措置)
第2条 厚生大臣は、次に掲げる添加物(第1条の規定による改正前の食品衛生
法(以下「旧食品衛生法」という。)第2条第3項に規定する化学的合成品
たる添加物並びに第1条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛
生法」という。)第2条第3項に規定する天然香料及び一般に食品として飲
食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)の名称
を記載した表(以下「既存添加物名簿」という。)を作成し、これをこの法
律の公布の日から3月以内に公示しなければならない。
一 この法律の公布の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造さ
れ、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている添
加物
二 この法律の公布の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造さ
れ、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている製
剤又は食品に含まれる添加物
2 何人も、前項の規定により公示された既存添加物名簿に関し、訂正する必要
があると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、その公示の日から6
月以内に限り、その旨を厚生大臣に申し出ることができる。
3 厚生大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認
めるときは、その申出に係る添加物の名称を既存添加物名簿に追加し、又は既
存添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなけ
ればならない。
4 厚生大臣は、前項の規定による追加又は消除を行つた既存添加物名簿をこの
法律の施行の日(以下「施行日」という。)の1月前までに公示しなければな
らない。
第3条 前条第4項の規定により厚生大臣が公示した既存添加物名簿に記載され
ている添加物並びにこれを含む製剤及び食品については、新食品衛生法第6
条の規定は、適用しない。
(指定検査機関に関する経過措置)
第4条 附則第1条第3号に掲げる改正規定の施行の際現に旧食品衛生法第14
条第1項又は第15条第1項若しくは第2項の指定を受けている者及びこの
法律の施行の際現に新食品衛生法第14条第1項又は第15条第1項から第
3項までの指定を受けている者に対する新食品衛生法第19条の12の規定
の適用については、施行日から起算して1年間は、同条中「第19条の4第
2号から第5号まで」とあるのは、「第19条の4第2号、第4号又は第5
号」とする。
(営業の許可に関する経過措置)
第5条 附則第1条第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧食品衛生法第21
条第1項の許可(同条第3項の規定により有効期間が付けられたものに限る。)
を受けている者に対する当該許可に係る新食品衛生法第23条の規定の適用
については、当該有効期間が経過するまでの間は、同条中「に違反した場合、
第21条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至つた場合又は同条第3
項」とあるのは、「又は第21条第3項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前
の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置
は政令で定める。