議員活動の基本は、住民要望をいかに市政に反映させていくか、   政務調査費はその為に必要な経費の一部です。 ■ 政務調査費についてご報告 宇治市議会政務調査費の交付に関する条例(条例第23号)に基づき交付されます。 【条例を抜粋しますと】 (趣 旨) 第1条  この条例は、地方自治法第100条第13号及び第14項の規定に基づき、宇治市議会の  調査研究に資するため必要な経費の一部として政務調査費を交付するについて必要な  事項を定めるものとする。 (交付対象) 第2条  政務調査費は、宇治市議会における会派(2人以上の所属議員で構成される議員組織を  いう。以下同じ。)及び議員に対して交付する。 (会派に対する政務調査費)  第3条   会派に対する政務調査費は、当該会派の所属議員数に30,000円を乗じて得た額を  月額とする。 (議員に対する政務調査費)  第4条   議員に対する政務調査費は、20,000円を月額とする。 ■ 議員に対する政務調査費の使途基準 ◇ 研究研修費  議員が開催する研究会若しくは研修会に要する経費又は他の団体等が開催する研究会  若しくは研修会への議員の参加に要する経費 (会場賃借費、講師謝礼、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等) ◇ 調査費   議員が行なう調査研究活動に必要な先進地調査又は現地調査に要する経費  (交通費、旅費、宿泊費等) ◇ 資料購入費   議員が行なう調査研究活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 ◇ 広報費  議員が行なう調査研究活動若しくは議会活動又は市の政策について、市民に対して議員  が行なう報告又は応報に要する経費(広報誌、報告書等の印刷費及び送料、会場賃借費  等) ◇ 事務費   議員が行なう調査研究活動に必要な事務に要する経費   (事務用品購入費、備品購入費、事務機器のリース料、通信費、燃料費等) ◇ その他の経費  その他議員が行なう調査研究活動に要する経費